ダメ!絶対
撮影禁止マークが貼られていますが単に料亭が嫌がっているのではなく法的にもNGです。
発覚するとババアに囲まれ店内からマスターが飛び出し客にもブロックされたあげく別室で削除&確認というのも本当です。
主に二つの理由があります。
飛田新地で働く人、行き交う通行人。
彼らが写る写真や動画を公開すると「肖像権、プライバシー権の侵害」にあたります。当然ながらブログや動画サイトでは規約違反にもなります。
民事訴訟としては一般人が街中で撮影されて損害賠償(慰謝料請求)へ発展した判例もあります。
東京地裁 平成16年(ワ)第18202号(「街の人」肖像権侵害事件)
→賠償金の支払い35万円
同様なケースでも飛田新地での撮影は被害者に与える影響、精神的苦痛が大きく賠償額も跳ね上がります。
料亭や店員に対する撮影行為は人権侵害であると同時に業務の遂行を妨げます。
「威力業務妨害」(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
盗撮行為もたまに発見されているようですが、こちらも料亭側が発見や対策を強いられている事、従業員の不安を煽っている事も含め明らかに業務妨害です。
画像を消されてセーフなどと思っていると考えが甘いです。刑法に抵触しています。
とある飛田嬢が自分が写っている可能性がある動画を見つけ困ってるとツイッターでつぶやいていました。
前述の通りプライバシー権の侵害でありYoutubeの規約違反でもあります。
以下のURLにアップされていました。
https://www.youtube.com/watch?v=6n2Ar_hU4Ms https://www.youtube.com/watch?v=E1yk6dTLGAw
実際に削除申請を提出しYoutubeに受理されるまでの流れを書いておきます。
違反報告はスマホからでも出来るのですが報告だけではYoutubeはすぐに動いてくれません。
削除申請のためにPCが必要です。
動画再生画面の「…その他」→「報告」→「権利の侵害」→「プライバシーの侵害」画面の手順に従って進めます。
また、コメント欄でアップロード者に対して削除の依頼を書きました。
Youtubeとしてユーザー間で解決してもらいたいという方針があるからです。
報告後、メールが届きます。
案内に従ってプライバシーの問題を報告するためのページをクリックします。
入力フォームに辿り着きます。以下のような項目を入力します。
法的な手続きとなります。実名での申請になりますので覚悟して入力します。 削除申請は本人または本人がPCを出来ない場合に代理人が手続きをする事が出来ます。
この3点を補足説明として加えました。
本名宛てに対象の動画URLを明示したメールが届きます。
この段階でアップロード者には警告が送られます。 48時間以内に対応がされなければYoutubeの審査に移ります。
時間経過により審査が開始されます。
きっちり48時間は放置されます。。。
審査と結果が完了すると報告メールが来ます。
1日程度の審査の後、削除されました。
削除された動画のページは以下のようになります。
なおユーザが悪質な場合はYoutubeによってアカウント停止などの措置が講じられるようです。
以上、Youtube規約違反だし
“違法”です!
撮影は絶対にやめましょう。
拡散するためツイートで共有して頂けると有難いです!